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新着情報

2023年(令和5年)10月1日から導入される消費税インボイス制度について

 

周知依頼インボイス制度とは

今までは、消費税の仕入税額控除をする際の取引先は免税事業者でも関係なく仕入税額控除ができましたが、インボイス制度導入後は、仕入税額控除ができる取引先は税務署で適格請求書発行事業者の登録をした事業者に限られます。

従って、適格請求書発行事業者でないと取引しないといったことがおきる可能性があります。

免税事業者も適格請求書発行事業者になれますが同時に消費税課税事業者にもなってしまいますので、これまで免税されていた消費税の支払い義務が発生します。

適格請求書発行事業者になると、その基準期間の課税売上高が1,000万円以下になった場合でも免税事業者になりません。免税事業者に戻るには登録の取り消しを求める旨の届け出を税務署の提出する必要があります。

なお、現在、消費税課税事業者のクライアントは、当方で適格請求書発行事業者の登録をします。

01

日本経済は復活なるか!
これからの日本経済を予測する。

1998年11月71日

1990年始めバブル経済は崩壊した。以来日本経済は9年間危機的状態にある。
日本の景気停滞がアジア、アメリカに波及し、そして世界的恐慌の恐れが懸念されている。

 まずは日本の長引く不況の原因を追求し、これからの日本経済を予測する。
低金利政策と土地神話からバブルが生まれ、そしてまたそれがバブル経済を崩壊した。
バブル経済が崩壊すると当然のごとく景気は後退し、企業収益は悪化し、株価は下落した。
 さらに土地神話崩壊により地価は下げ止まらず、金融システム不安を引き起こすきっかけとなった。
銀行の貸し渋りの主な原因は、地価下落による担保価値下落と不良債権であるが、それに追い討ちをかけるようにBIS規制による自己資本比率の制限である。
 自己資本比率は株価下落により邦銀の自己資本を減少させ、また、景気後退と低金利政策により円安が進行し、海外融資の不良債権を邦貨建で膨らませ、自己資本比率を分子・分母の両面から直撃する結果となり、邦銀はそれに対する防御策として必要資産を圧縮して自己資本比率の改善を図っている。つまり、貸し渋りである。
銀行の貸し渋りが企業の調達資金を圧迫し、景気後退に拍車をかけている。

 銀行の貸し渋りはアメリカでも1991年から1993年にかけてあった。
当時グリースパンFRB議長のとった対応は、プライムレート(FFレート)をひき下げることにより銀行の利益を創出して貸し渋りを解消した。また、少数の経営の悪い銀行を整理した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカは日本の銀行の貸し渋りに対しても経営の悪い銀行を整理するよう要請してきた。無条件に全銀行に公的資本注入をするなどもってのほかだ!と言うことのようだ。
 しかし、アメリカと日本では状況が違う。アメリカは極少数の経営の悪い銀行であったが、日本はほとんど全ての銀行が経営不振に陥っており、全ての銀行に公的資本注入をしなくてはならない状況なのである。
銀行は重要な金融システムを担っているため、潰すわけにはいかないのである。
北海道拓殖銀行の経営破綻が北海道経済に及ぼした影響を忘れてはならない。日本経済全体に同じ状況を創ってはならないのである。
アメリカも最近やっとこの事に気づき公的資本注入を指示している。
日本のこの政策原案は国民の公的資本注入に対する理解をある程度取りつつ、わずか2~3ヶ月でかたまった。世界的にも異例の速さであり、間違った政策ではないのである。
 また、財政支出についても1990年からの日本経済停滞状況から効果のない財政支出などやめろ!と言った意見が続出し、政府は財政支出を削減して財政再建を図ったが、日本経済にはそれに耐えうる体力がなく失敗に終わった。政策の失敗、時期早尚であった。
 財政支出の効果はそれなりにあったのである。もし、1990年当初から財政支出を打ち切っていたら日本経済は停滞どころか、大きく後退していたことであろう。
従って、財政支出も景気回復にはなくてはならない政策なのである。

 

 政府は11月16日、約24兆円の緊急経済対策を決定した。

①銀行の貸し渋り対策6兆円

②財政支出8兆円

③減 税7兆円

④その他3兆円

合  計24兆円

この緊急経済対策は、日本経済を復活させる効果があるか!

個々に検討して行くと

①銀行の貸し渋り対策
 BIS規制の分子面からもある程度期待できる。
 また、11月14日付、日経新聞記事に「経営不振に陥っているゼネコン準大手のフジタと同社が筆頭株主になっている藤和不動産は、主力取引銀行の東海銀行、さくら銀行による債権放棄を軸にした抜本的な経営再建に乗り出す見通しとなった。
公的資金導入による資本増強策を受け、金融機関が債権放棄に踏み込んでゼネコンを支援する初のケースとなる。」とある。
こうしたケースはこれからも出てくるであろうし、この政策の効果の現れであろうと言える。
 但し、やはり早期に不良債権を処理しなくては、貸し渋りはまた、再発するであろう。
 不良債権処理と言っても、単に引き当てを積むと言った方法ではなく、少しでも回収可能性のある不良債権は資金化し、回収可能性のない不良債権は公的資金を基に消却しなくてはならない。
 不良債権は川で例えれば川の流れを遮るゴミや石であり、人間で言うと血液の流れを遮るコレステロールのようなものであるため、早期にそれを取り除き、資金の流れを良くしないと資金は、また、滞留してしまう恐れがある。
 また、長期的には、企業は(銀行も含めて)自助努力で長期の資本市場での資金調達を実施しなければならない。

②財政支出
 先ほども触れたが、財政支出は景気回復にはなくてはならない政策なのである。
支出の効果は、今年4月に導入された16兆円の経済対策の効果と合わせてそれなりにある。
 しかし、ここで問題ながその支出の内容である。必要のないダム、空港、新幹線、などは第二の旧国鉄清算事業団を創りかねない。
内容のないばらまき予算では経済に対する乗数効果が薄れてしまうのである。
 緊急を要するためにある程度は、ばらまき予算も致しがたないが、今後は、すぐに着工可能な事業に走らず、地方自治体との調整も密にした中長期の都市計画に沿った事業などへの配分が必要である。

③減 税
 これは、単発的なものであれば効果も単発的となる。ある程度、恒久的なものでなくてはならない。
 なお、消費税は減税若しくは廃止するとかなりの効果があるものと思われる。
最近の大手スーパーなどの「消費税分還元セール」の盛況ぶりは目を見張るものがある。
消費者の消費税に対する要望そのものではないか。直間比率の問題はあるがそれは他のところで調整すれば足りる。


 いろいろ論じてきたが、結論を言うと日本経済はある程度復活する。
但し、上記①から③の内容をクリアーしないと単発的なものに終わってしまう可能性が高い。
 それでは復活はいつ頃からかと言うと、政策の効果が現れるのは政策実施期間も含めると6ヶ月から1年かかる。
 従って、来年暮れから再来年にかけてであろう。
 さらに、来年1月1日から欧州は統一され統一通貨ユーロが誕生する。
これにより世界の基軸通貨であったドルは少なからず影響を受け下落するであろう。
円もドルに引きずられ下落するであろう。その影響は未知数である。
よって、今年暮れから来年は一段と厳しい状況となろう。

以 上

02

中小企業経営の秘訣

秘訣その①(テーマ:節税対策)

中小企業経営者の方々が、個人事業ではなく、会社経営(以下「法人」という)とした理由にはいくつかあると思いますが、その代表的な理由は、①社会的信頼性②税金対策③株式公開目的 などがありますが、今回は、②税金対策 に着目してお話します。       

今後、個人事業から法人に変更しようとお考えの方々や起業化を目指すサラリーマンの方々等々のご参考になれば幸いです。

まず、税金対策上、個人事業と法人を比較するとその最大の違いは、次の2つです。

1.税率の違い(所得税最高税率45%、中小法人税率23.4%)。

この税率で注意すべきは、法人税率は2段階累進税率、所得税率は7段階累進税率になっていることです。

2.法人では、会社経営者も給与(役員報酬)がとれること。

個人事業では、配偶者などの専従者給与はとれても、経営者自身の給与はとれませんが、法人では、経営者と法人は別個の人格ですから、経営者自身も給与(役員報酬)がとれるのです。もちろんその役員報酬が経費となり節税となるのですが、さらに役員報酬は給与所得ですから、給与所得の課税対象は、給与所得控除後の金額であることで、この給与所得控除は「簡易給与所得表」をご覧になればわかりますが、給与の約30%から40%です。この額が、経費を使わなくても必用経費となる金額ですから、サラリーマンは個人事業者のように経費が認められないので不公平だと言うことをよく耳にしますが、経費を使わなくても給与の約30%から40%も必用経費となるのですから個人事業者からしてみれば、うらやましいかぎりです。

法人のメリットは、個人事業者の経費とサラリーマンの給与所得控除を併せ持つことです。これを上手く活用すると会社の税金(法人税、事業税、住民税)と会社経営者個人の税金等(所得税、住民税、国民健康保険料)は、個人事業者の税金等(所得税、事業税、住民税、国民健康保険料)よりもTOTALで低く抑えられるのです。

つまり、役員報酬の取り方次第でTOTAL税金は大きく変わるのです。

専門家にシュミレーションしてもらうとTOTAL税金の違いにきっと驚くことでしょう。

以 上

秘訣その②(テーマ:源泉税、思わぬところに落とし穴)

中小企業・個人事業者の経営者の方々は、源泉税と耳にすると給料や預金利息・配当から天引きされる税金を思いうかべると思いますが、それだけではなく個人へ支払う報酬には、ほとんど源泉税が課税されます。

その課税・納付方法は、その報酬額の10%を源泉税(控除額があるものもあります)として差し引いて報酬を支払い、差し引いた源泉税は、翌月10日までに(納期の特例適用者は年2回:7月10日と1月10日または20日までに)納付しなければなりません。

これを知らずして、源泉税を差し引かずに報酬を支払った場合には、支払った者が源泉税を負担する義務を負います(源泉徴収義務者)。

例えば次のような報酬の支払、士業への支払(弁護士他)、原稿料、挿絵料、写真料、作曲料、講演料、外交員、プロスポーツ選手、芸能人、他。

さらに注意すべきは、非居住者または外国法人に支払う、特許権等取得費・使用料、ロイヤリティーの支払には、ほとんどの場合20%の源泉税が課税されます。租税条約を締結している国であれば、10%または免税となる場合もありますが、事前に租税条約に関する届出を提出することが必用です。

源泉税は、うっかりミスではすまされないほど莫大な税金となることがありますので専門家へご相談下さい。

以 上

秘訣その③(テーマ:税金納付の資金計画)

中小企業経営者が、頭を悩ませることの一つに、各種税金はどれくらい課税され、いつ頃までに納付しなければならないのか、それはどのように資金計画をたてれば良いのかということでしょう。

まず、会社の税金には、法人税、住民税、事業税があります。これらの合計は、売上から経費を差し引いた利益の約50%と考えれば良いでしょう。

従って、月次試算表残高(累計)の税引前当期利益の50%をこれら税金の資金として毎月、別途ストックしておくことをお勧めします。

その他、消費税については、消費税の課税事業者(前々年の課税売上高3千万円超)で、原則課税の場合は、月次試算表残高(累計)の仮受消費税から仮払消費税を差し引いた額をストックしておけば良く、また、簡易課税(年間売上高2億円以下の場合選択可能)の場合は、月次試算表残高(累計)の売上高から売上高にみなし仕入率を掛けた金額を差し引いて、それに5%を掛けた額をストックしておけば良いのです。

みなし仕入率は、以下の六種類に分類されます。

第一種事業(卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。):90%

第二種事業(小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。):80%

第三種事業(農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。):70%

第四種事業(第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。):60%

第五種事業(運輸通信業、金融・保険業(注)、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。):50%

第六種事業(不動産業):40%

以 上

03

青いザリガニを見たことがありますか?

我が家には、青いザリガニくんがいます。

子供が近くの田んぼで捕まえてきたザリガニですが、捕まえた時は普通の色をしていたのに、その後、ドンドン脱皮して、こんな青い色に変身してしまいました!
これはどうしてでしょうか?どなたか、ご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。

HP訪問者から貴重な回答を頂きましたのでご紹介します。どうもありがとうございました。

エビやカニなどの赤い色はカロチンなんだそうです。

カロチンを含まない餌で育てると血液の青い色のみとなるそうです。

一般には 鯖を餌にして育てると 一ヶ月ほどで青くなるようです。

きっとカロチンを含まない餌をあげていたのでしょうね。

04

鳩が自転車のカゴに巣を作った!

びっくりです!小生の自転車のカゴに鳩が巣を作ってたまごを暖めています。
前から自転車のカゴに木の枝が入っていたので、いたずらかと思っていたのですが、鳩くんだったのですね!
鳩に自転車を乗っ取られてどうしようかな?一生懸命に生まれてくる命を守っている鳩くんは立派だ!ひなが巣立つまで待つことにしようかな?
生まれました!右下の写真です。
2羽のひなは元気に育っています。こんなに大きくなりました。
約2ヶ月で飛び立て行きました。野生は成長が早いですね-!

05

キャッシュ・フロー計算書の作成要点

A. キャッシュ・フロー計算書の位置付け

 

 キャッシュ・フロー計算書は、一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を一定の活動区分別に表示するものであり、貸借対照表及び損益計算書と同様に企業活動全体を対象とする重要な情報を提供するものとして、財務諸表の一つとして位置付けられる。

 

1.伝統的なキャッシュフロー(資金収支表)

情報利用者:債権者

目   的:財務安全性分析

 

2.新しいキャッシュフロー

情報利用者:投資家

目   的:収益性分析

 

(有用性)

a.フリーキャッシュフローの使い道を分析できる(投資家のみならず経営者も投資効率を分析できる)

b.株価は利益ではなくキャッシュフローに連動する

c.各国の会計基準の差異も関係ない

 

 

B. 資金の範囲

 

1. 資金の範囲

 伝統的なキャッシュフロー(資金収支表)での資金の範囲は、現金及び短期(1年内)の預金と一時所有の有価証券であったが、連結キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び現金同等物とする。 

  

a. 現金とは、手許現金及び要求払預金をいう。

要求払預金には、例えば、当座預金、普通預金、通知預金が含まれる。

 

b. 現金同等物とは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をいう。

 現金同等物には、例えば、取得日から満期日又は償還日までの期間が3か月以内の短期投資である定期預金、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、売戻し条件付現先、公社債投資信託が含まれる。

 

c. 資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容については、注記することとする。

 なお、資金の範囲を変更した場合には、その旨、その理由及び影響額を注記することとする。

 

C. 表示区分

 

1. 表示区分

 

a. 連結キャッシュ・フロー計算書には、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分を設けなければならない。

 

i.「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分は、企業が外部からの資金調達に頼ることなく、営業能力を維持し、新規投資を行い、金融機関に対し借入金を返済し、株主に対して配当を支払うために、どれだけの資金を営業活動により獲得したかを示す情報を提供する。

営業損益計算の対象となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載する。

 

ii.「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分は、将来の利益獲得、資金運用のために、どれだけの資金を支出し、または、回収したかを示す情報を提供する。

 固定資産の取得及び売却、現金同等物に含まれない短期投資の取得及び売却等によるキャッシュ・フローを記載する。

 

iii.「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分は、営業活動と投資活動を維持するために、どの程度の資金が調達・返済されたかを示す情報を提供する。

 例えば、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出、社債の発行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済によるキャッシュ・フローを記載することとする。

 

iv. 利息の表示について

 

(a). 受取利息、受取配当金及び支払利息は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法

 損益に含まれる受取利息、受取配当金、及び支払利息は過去の投資又は財務にかかる意思決定の結果生ずるものであり、広い意味での営業活動のキャッシュ・フローを構成するという実務感覚に合致するものと言える。

 

(b).受取利息及び受取配当金は「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、支払利息及び支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法

 投資活動の成果と財務活動のコストというようにキャッシュ・フローそのものに着目した方法。

 

v. 現金及び現金同等物に係る換算差額の表示方法

 

 現金及び現金同等物の期末残高は期末時の為替相場により換算されるのに対し、その期首残高は前期末の為替相場、期中増減高は期中平均相場等により換算されるため、期首残高及び期中増減額の合計額と期末残高に差額が生ずる。この差額は、キャッシュ・フローに関係しない項目であるが、貸借対照表残高と調整するためにキャッシュ・フローの表示区分とは区分して独立の項目として表示する。

 

vi. 注記事項

 

(1)資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容並びにその期末残高の連結貸借対照表科目別の内訳

 

(2)資金の範囲を変更した場合には、その旨、その理由及び影響額

 

(3)株式の取得又は売却により新たに連結子会社となった会社の資産・負債又は連結子会社でなくなった会社の資産・負債に重要性がある場合には、当該資産・負債の主な内訳  

 

(4)営業の譲受け又は譲渡により増減した資産・負債に重要性がある場合には、当該資産・負債の主な内訳

 

(5)各表示区分の記載内容を変更した場合には、その内容

 

(6)重要な非資金取引(注)

 

(注)非資金取引は将来のキャッシュ・フローの予測情報として、または財政状態に関する補足情報として有用であるためキャッシュ・フロー計算書の注記事項としている。

 

例示)

(1)転換社債の転換

(2)ファイナンス・リースによる資産の取得  

(3)株式の発行による資産の取得又は合併 

(4)現物出資による株式の取得又は資産の交換

 

 

D.連結キャッシュ・フロー計算書及び注記の記載例

 

1.直接法によるキャッシュフロー計算書

 営業収入や原材料または商品の仕入のための支出など、主要な取引ごとにキャッシュフローを総額で表示する方法。

 税金、利息等の表示方法の違いはありますが、従来から作成されていた資金収支表とほぼ同じです。

 

2.間接法によるキャッシュフロー計算書

税引前当期純利益から、

①非資金項目

②営業活動に係る資産・負債の増減

③投資活動・財務活動に関連して発生した損益

を調整して表示する方法。

この方法によると営業活動によるキャッシュフローの区分の小計までが純額表示となる。

 

 なお、従来から作成されていた資金収支表になれている方は直接法の方が容易で作成しやすいが、そうでない方は間接法の方が作成しやすい。

 

作成基準注解(注7)に示された様式による甲社及び子会社の連結キャッシュ・フロー計算書(自 X8年4月1日  至 X9年3月31日)並びに作成基準で求めている注記を、以下に例示する。

なお、以下の連結キャッシュ・フロー計算書は、連結キャッシュ・フロー計算書精算表との関連について理解を容易にするため、表示項目について重要性の判断を行っていない。同様に、金額単位についても便宜上「円単位」で記載しているが、他の連結財務諸表の金額単位と整合性を保つ必要がある。

(2) 注記の記載例

 

現金同等物

連結キャッシュ・フロー計算書上の現金同等物には、取得日から3か月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資を計上している。

 

連結貸借対照表上の現金及び預金勘定期末残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物期末残高との調整

 

X8年3月31日

現金及び預金勘定                   1,662 円

預入期間が3か月を超える定期預金   (200)

現金及び現金同等物                1,462 円

 

X9年3月31日

現金及び預金勘定                   1,266 円

預入期間が3か月を超える定期預金   (200)

現金及び現金同等物                1,066 円

 

現金支出を伴わない投資及び財務活動

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ950円である。

 

E.消費税等にかかるキャッシュ・フロー

 

1.次の3つの方法が考えられるが、いずれの方法も継続適用を前提に認められる。

①      キャッシュ・フローを消費税等込みの金額で表示する方法。

②      キャッシュ・フローを消費税等抜きの金額で表示する方法。

③      消費税等抜きで作成された財務諸表に基づきキャッシュ・フローを算定する方法。

(損益項目は税抜きの金額、資産・負債の増減金額は税込みの金額による)

 

 消費税の課税事業者の財務諸表は、損益項目は税抜きの金額、資産・負債は税込みの金額であるため、上記③の方法が一般的となろう。

 

 

2.上記の他、消費税等の申告による納付または還付に係るキャッシュ・フローは、「営業活動」の区分に消費税等支払額または還付額として一括記載する。

 

 

F.連結キャッシュ・フロー計算書の作成方法

 

1.  原則法:各連結会社のキャッシュ・フロー計算書を合算して作成する方法

 

2.  簡便法:連結財務諸表から作成する方法

 

上記1の方法だと合算消去仕訳が必要となり複雑になるため上記2の方法のほうが作成しやすい。

 

 

G.新規連結・連結除外

 

1. 新規連結・連結除外の連結キャッシュ・フロー計算書への取り込み期間は連結財務諸表の取り込み期間と同一でなければならない。

 

2. 現金及び現金同等物

 

連結範囲の変更に伴う新規連結会社の連結開始時点の残高または連結除外した場合の連結除外時点の残高は、「現金及び現金同等物期首残高」に「新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加」または「連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少」として加算または減算する形式で表示する。

 

3.新たに他の会社の株式を取得して、当該会社が連結会社となった場合は、取得に伴い支出した現金及び現金同等物の額から連結開始時の当該会社が保有していた現金及び現金同等物の額を控除した額を「投資活動」の区分に記載する。

 

4.連結子会社の持分の譲渡のより連結から除外した場合は、譲渡により取得した現金及び現金同等物の額から、連結除外時点における当該子会社の現金及び現金同等物の残高を控除した額をもって「投資活動」の区分に記載する。

 

 

                                                               

(参考文献)

市川 育義「「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書」の解説」企業会計、第50巻第7号(1998年7月)

JICPAジャーナル9月号別冊他。

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